2017年01月24日(火)
出張の旅行時間は労働時間??
出張の際の往復の旅行時間が労働時間に該当するかどうかについては・・・
通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でないとする説
移動は出張に必然的に伴うものであるから、使用者の拘束のもとにある時間とみて、労働時間であるとする説
使用者の拘束のもとにあるが特に具体的な業務に従事することを命じられているわけでないから、労働時間とはいえないとする説
などがありますが・・・
説は分かれているのですが、移動時間中に、特に具体的な業務を命じられておらず、労働者が自由に活動できる状態にあれば、労働時間とはならないと解するのが相当と言われています
小生のビジネスの移動はこんな感じ・・・
15日(日)新潟から敦賀に車移動17日(火)敦賀から新潟に車移動
18日(水)新潟から伊丹に飛行機移動、伊丹から茨木に電車移動、19日(木)茨木から新潟へ移動
21日(土)新潟から津川に車移動22日(日)津川から新潟に車移動
24日(火)新潟から佐久平、佐久平から久喜に電車移動、久喜から八丁堀、新宿・・・
25日(水)新宿から久喜、久喜から相模原・・・
労働時間とはならないと解するのが相当ですね(笑)
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